皆様こんにちは!
たなべ税理士事務所のニッシーです。
先日、所長との外出の際に福岡の肉肉うどんをごちそうになりました。
所長に連れていってもらうお昼は全部美味しいものばかり!!
私も、天神や大名で、美味しいお店を探してみようと思います。

さて、今回は「通勤手当」についてお話ししていきます。

通勤手当はなぜあるのか?

通勤手当を支給する目的は、複数ありますが、大きな理由として、まず通勤する従業員への「謝礼」という意味合いが挙げられます。
また、比較的危険の少ない交通公共機関を利用することで、社員の通勤リスクをできるだけ回避する意味もあるとされています。

通勤手当は、いくらでもよい?

通勤手当の金額は、いくらでも良い訳ではなく、国税庁が、車や自転車は距離で細かく交通費の支給上限を示しています。
一般的には、バスや電車などの公共の交通機関を利用した場合は、定期券などの水準を目安とされているようです。
また、車通勤の場合は、距離に応じた通勤手当水準が決められています。
( 参考 国税庁HP「通勤手当の非課税限度額~」 https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm )

 

通勤手当は、このように税務上の支給上限が設けられており、上限を超える部分は事実上の給与(現物給与)として源泉徴収の対象(負担は個人に帰属)されることとなります。

従業員の皆様に通勤手当を支給される際は、税務上の支給上限を意識して設定されることを、お勧めします。