こんにちは!
たなべ税理士事務所のニッシーです。

先日、福岡にある飲食店で初めて「炊き餃子」を食べました。
味は塩味とチゲ味があり、スープを全部飲んでしまうくらいとても美味しかったです!

さて今回は,自宅などの経費性について、お話させていただきます。

自宅を事務所にする場合、経費になるの?

自宅を事務所としても利用している場合、自宅に係る出費のうち、経費として計上することができるものと、できないものがあります。
例えば、事業目的として使用した水道光熱費等は経費として処理できますが、家事用として使用した水道光熱費等は、経費として処理することができません。
では、その事業用と家事用の支出を、どのように区別するのでしょうか?
実務上では、一般的に家事按分割合を算出する方法が用いられます。

【例】
・賃貸家賃・・・事業用として使用している面積や部屋数などから、家事按分割合を算出する方法が合理的と考えられます。
但し、個人事業主が住宅ローンを有する持ち家である場合は、「家賃」ではない為、安易に経費算入することはできません。
代案として、減価償却費の事業割合分を経費計上する方法が考えられますが、自宅を税務上の事業用として申告すると、住宅ローンの規約違反により、金融機関より残高一括返済を求められる可能性がありますので、十分にご注意ください。
・車及び車に係る付随費用・・・事業用として車を使用する割合。曜日や、走行距離から家事按分割合を算出する方法が合理的と考えられます。
・水道光熱費・・・賃貸家賃と同じ家事按分割合を使用する方法が合理的と考えられます。
・電話料金・・・利用明細等から、どの程度の割合で事業利用しているかを検証して、家事按分割合を算出する方法が合理的と考えられます。

まとめ

上記の方法は、あくまで有効な方法の一つであり、他に合理的な按分方法があれば、経費として認められる可能性は高くなります。
反対に、根拠の乏しい按分基準(説明できない基準、異常な基準)であれば、経費として認められない可能性が高くなります。
按分基準の判断は、法律上規定されているものではなく、自己判断となりますので、このような税務リスクをしっかりと理解した上で検討することが大切です。
もし、按分方法などでお困りの際は、専門家である税理士事務所などへご相談することをお勧めします。
税理士事務所をお探しの際は、福岡市白金の「たなべ税理士事務所」にお気軽にご相談ください。