皆さんこんにちは。
たなべ税理士事務所のニッシーです。
先日、事務所のパソコンを新調しました。
パソコンや家電など、一度に経費に落とせるかという件は、頻繁にご相談をいただく内容です。
今回は、一時に経費(損金)として処理できる場合と、そうではない場合について、簡単にお話ししていきます。
減価償却資産とは?
減価償却資産とは、事業に用いられる建物、機械装置、器具備品などで、時の経過等によってその価値が減少するものを指します。
また、減価償却資産に該当しない資産には土地や骨とう品などがあります。
減価償却資産の取得金額は、使用する期間に応じて費用(損金)となり、原則、支出した事業年度で全額費用(損金)にはできません。
少額減価償却資産とは何か?
少額減価償却資産とは、上記の「減価償却資産」のうち、簡便な計算方法で一時に費用(損金)とすることができるものです。
減価償却のルールは、取得価額や耐用年数などによる複雑な計算が必要であるため、取得価額が「少額」のものについては、
簡便な処理として、支出時に全額費用(損金)とする選択が認められているのです。
少額資産の種類
- 少額の減価償却資産(10万円未満or耐用年数1年未満)
- 一括償却資産(10万以上20万円未満)
- 少額減価償却資産(10万以上30万円未満)(資本金の額1億円以下の法人)が対象
区 分 取得金額 損金算入法 償却限度額(年間) 原 則 10万円未満 一時損金可 なし 20万円未満 3年償却 一括減価償却資産の取得価額の合計額×事業年度の月数/36 (注)中小企業のみ 30万円未満 一時損金 年間累計300万円が限度
結局、少額減価償却資産が一番有利なの?
法人税を節税する観点からすれば、30万円未満の資産を取得した場合には、全て少額減価償却資産として扱う方が有利な気がします。10万円以上20万円未満の資産を取得した場合に限り、少額減価償却資産を適用せず、3年均等償却を適用することもできます。(一括償却資産)
しかし、少額減価償却資産として処理した場合は、通常の減価償却資産と同様に、市区町村の償却資産税(年1.4%)の対象となります。
ところが、この償却資産税、なんと一括償却資産として処理した場合は課税されません。
通常の減価償却資産、少額減価償却資産、一括償却資産、どれもペースの違いはありますが、最終的に費用(損金)とする総額は同じです。
法人税や所得税だけでなく、償却資産税まで含めて考えた場合、一番納税が少なく済むのは、実は「一括償却資産」の適用を積極的に利用した場合なのです。
但し、償却資産税が課税に至るまでには一定水準以上の資産を保有する場合(免税点)です。
場合によっては、少額減価償却資産を適用した方が良いという考え方の事業者もあります。
この判断は、個別の状況によりますので、非常に難しいところです。
できれば、身近な税理士にご相談いただくことをお勧めします。
みなさんも、10万円以上の資産を購入される際は、上記の話をご参考いただければ幸いです。