こんにちは、たなべ税理士事務所のニッシーです!
先週の日曜日の朝、福岡の街を散歩しました。
途中、散歩中の犬がワンワン吠えて尻尾を振り振りしながら近づいてきたので遊んでほしいのか⁉
と思いながら手を出した瞬間、飼い主さんの方に逃げて行ってしまいました(笑)
次に会ったら、捕まえてメタメタに可愛がってあげたいと思います!

さて、今回は交際費と会議費の違いについてお話していきます。

交際費・会議費とは

交際費は、主に得意先など外部の事業関係者に対して行う、接待や贈り物などの費用のことです。
例えば、私的な食事は交際費として認められませんが、事業関係者を接待する会食代などは、一般的な金額であれば交際費として認められます。

会議費は、会議で使用する際の会場使用料や、会議の書類作成費用、会議の際に出したお弁当や飲み物、お菓子などの費用があります。
主に、会議で使用したものは会議費となりますが、常識的に考えて、高額のものであれば、会議費として認められず、交際費とみなされる場合があります。

飲食代における「交際費」と「会議費」の違い

まず、簡単な判断基準は、一人当たりの金額が5,000円を超える場合は交際費、超えない場合は会議費と判断していいと思います。
他には、お酒の出る飲食代は金額に関わらず交際費になるでしょう。
(お酒飲みながら会議することは、常識的に考えられませんので…)

経費に計上する場合は、領収書や帳簿などに、下記のような情報を記載しておくと、第三者への対抗要件として有効となりますので、ぜひ参考にしてみてください。

  1. 飲食を行った日付
  2. 飲食等に参加した得意先等の氏名
  3. 飲食等に参加した者の人数
  4. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在場所

まとめ

今回は、交際費と会議費の違いについて大まかにまとめましたが、他にも違いはあります。
ですので、会計処理を行う際、わからないことがあれば、専門家に相談することをお勧めします。
また、税務上は交際費の損金限度額があるため、会議費と交際費を厳密かつ合理的に区別することで、節税に繋がる場合もあります。
今回は、交際費と会議費の違いについて説明しましたが、他に気になる点、解決したいことがある場合は、お気軽にたなべ税理士事務所へご相談ください。