こんにちは!
たなべ税理士事務所のニッシーです。
先日、博多の観葉植物屋さんで見つけた「ガジュマル」を買いました。
あまりにも可愛かったので、佐賀在住の祖母に自慢をしていたところ、翌日、僕のガジュマルより大きなガジュマルを買って自慢されました。
コロナ禍で、何となく沈んだ気持ちでしたが、何だか心が癒されました。
今は、旅行なんて許されない雰囲気ですが、世の中に普段の生活が戻ってきたら、祖母を旅行に連れて行ってあげたいと思います。
さて、今回は「諸会費」について、簡単に説明していますので、宜しければご参考ください。
諸会費とは?
諸会費とは、一般に業務に直接又は間接的に関係している会費のことをいいます。
例えば、「商工会議所への会費」、「協同組合の会費」、「クレジットカードの年会費」、「医師会会費」…などの会費等が挙げられます。
会費の名目であっても、例えば「ロータリークラブ」、「ライオンズクラブ」などの会費は、広告宣伝費や交際費に該当する場合がありますので注意が必要です。
「諸会費」は、消費税課税? それとも不課税?
諸会費に消費税が課されるか否かは、その会費に明確な対価性があるかどうかが判断基準となります。
例えば、実務上でよく見る「クレジットカードの年会費」や、「セミナーや講習会に係る年会費」はどうでしょうか?
クレジットカードは、年会費を払わなければ使用できないことから、年会費には明確な対価性があると考えられます。
また、セミナーや講習会に参加する条件として必要な年会費であれば、当該年会費には明確な対価性があると考えられます。
このように、当該会費を支払うことで、相手側から明確な役務提供(サービス)等を受けることができるものは、消費税の課税対象となります。
一方、「商工会議所の年会費」や、「町内会費」はどうでしょうか?
これらは、会費を支払うことで、必要に応じて役務提供を受けることができる可能性はありますが、必ずしも当該会費に対する具体的な役務提供がある訳ではありません。
このような、会費と役務提供の関係性が不明確なものについては、一般に消費税の対象外として扱われています。
まとめ
今回は諸会費の意味と、消費税の適用関係について説明しました。
特に、会費の消費税判断については、実務上判断に迷うものも多くあるため、会計処理はきちんと調べた上で入力する必要があります。
もし、課税か不課税かわからない場合は税理士に相談することをお勧めします。
税務でお困りの事がございましたら、福岡市中央区大名(天神)の「たなべ税理士事務所」まで、お気軽にご相談ください。