10/15、安倍首相はH31.10に消費税を10%へ増税することを正式に表明しました。
今回の増税では、これまでと異なる取扱いの一つとして、「軽減税率」という制度が導入される予定です。
簡単にいうと、特定の消費に関しては、10%ではなく8%で取り扱っていいですよ~という話です。
でも、8%って今と同じ税率だし、それを「軽減」なんて言われても…という世間の声が聞こえてきそうな言葉です。
まあ、それはともかく、軽減税率が適用されるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」の2パターンだけになります。
飲食料品が軽減されるのは理解できますが、なぜ新聞⁉…一応、理屈はあるようですが、新聞に軽減税率が適用されるということは何故かあまり話題になりません。
不思議な世の中です。
今回は、話題にならない新聞の話は置いといて、飲食料品の軽減税率について少し検討してみます。
前述の通り、軽減税率の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」とあります。つまり、酒類は問答無用にダメ、外食もダメということになります。
酒類については、酒税法という法律もあり、売る側も買う側も分かりやすいので、おそらくトラブルはほとんど想定されませんが、問題は「外食か否か」です。
簡単に言えば、「イートイン」なら10%、「テイクアウト」なら8%という話ですが、これ、現実的にきちんと運用できるのでしょうか。
早速、問題になっているのはコンビニです。
最近のコンビニは、机とイスを店内に用意している所が多く、購入したものをそこで飲食して休憩されている方も多くおられます。
そこで、コンビニ業界は、財務省に対して対処方法を打診しているそうで、具体的には、全て8%で提供する代わりに、購入したものは店内飲食NGとするという案を認めてもらいたい様子です。
しかし、現実的には、ルールを守らない人が必ずでます。ルールを守らない人に対して、追加で2%分払えと店員さんは注意できるでしょうか。
張り紙での対策(持ち帰り用の店内飲食禁止)は、それが守られるという保証はありませんし、そもそもコンビニ側にそこまで事を荒立てるメリットはないと思われます。
ランチ提供している店は10%なのに、休憩スペースがあるコンビニは8%です。
ランチ提供している店も、死活問題なので、表面的にはルールを遵守した形で、しかるべき対策をとることは容易に想像できます。
コンビニに限らず、店内飲食と持ち帰りを行っている店や、複合施設などでも、間違いなく混乱が起こるでしょう。
もし、コンビニなどの特定業界だけ優遇するのであれば、守られない場合に対して事業者に対して然るべき社会的処罰を設けるなどして欲しいものです。
そもそも、飲食というカテゴリーを細分化せず、飲食関係は全て8%にすれば、何も難しくない訳ですが…。
え?その場合の財源は?…そうですね~、新聞を10%にするという案はいかがでしょうか。
(あくまで私見です。)